保険医療機関における書面掲示
について
外来感染対策向上加算
- 専任の院内感染管理者(院長)を配置しています。
- 受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表し、受入れを行うために必要な感染防止対策として発熱患者の動線を分ける等の対応を行う体制を有しています。
- 新興感染症の発生時等に、都道府県の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実施する体制を有しそのことを自治体のホームページで公開しています。
- 回復した患者の罹患後症状が持続している場合に、必要に応じて精密検査が 可能な体制または専門医への紹介が可能な連携体制です。
- 都道府県知事(大阪府)の指定を受けている第二種協定指定医療機関です。
外来・在宅ベースアップ評価料 1
- 外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関です。
- 勤務する職員がいます。
- 当該評価料により得られる収入は、対象職員の基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費等の増加分に用います。
- 当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守します。
- 対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、届出に合わせて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知します。また、対象職員から当該評価料に係る賃金改善に関する照会を受けた場合には、当該対象者についての賃金改善の内容について、書面を用いて説明すること等により分かりやすく回答します。
- 過年度において当該評価料を算定している場合、前年度及び当年度に提出が必要な賃金改善実績報告書を適切に提出しています。
明細書について
- 当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
長期処方・リフィル処方について
- 当院では、生活習慣病など症状が安定している人に対し、28日以上の長期処方、またはリフェル処方箋の交付がいずれも可能です。